
平成21年6月1日制定
平成21年8月13日改正
新生証券株式会社
- 1.目的
- 当社は、当社及び当社の親金融機関等(以下、あわせて「グループ会社」といいます)において、金融商品取引法の規定に基づく「利益相反管理体制」を整備するため、その基本となる事項を定めた「利益相反管理方針」(以下「本方針」といいます。)を策定いたしました。
法令の定めるところにより、ここに本方針の概要を公表いたします。
- 2.親金融機関等の範囲
- 当社が利益相反管理の対象とする親金融機関等は別表のとおりです。
- 3.利益相反のおそれのある取引の類型と具体例
- (1)利益相反のおそれのある取引の類型
- 「利益相反のおそれのある取引」の類型としては以下のものが考えられます。しかし、これらの類型は、あくまで「利益相反のおそれのある取引」の有無の判断基準に過ぎず、これらに該当するからといって直ちに「利益相反のおそれのある取引」となるわけではありません。また、必要に応じ、将来の追加・修正がありうることにもご注意下さい。
- グループ会社と当社のお客さまとの間の利益相反が生じる場合
- グループ会社のお客さまと当社のお客さまとの間の利益相反が生じる場合
- 前各号に準ずる場合その他お客さまの利益が不当に害される場合
- なお、当社は、利益相反に該当するか否かの判断において、グループ会社のレピュテーションに対する影響がないか等の事情も総合的に考慮いたします。
- (2) 具体例
- 「利益相反のおそれのある取引」の取引例としては、以下に掲げるもの及びこれらに類する取引が考えられます。
- 前項第1号に規定する類型の具体例
- (ア)グループ会社の自己投資案件の投資検討又は売却検討と対立・競合関係にあるお客さまに対して、当該案件の資金調達やM&Aに係る助言等を提供する場合。
- (イ)当社のお客さまに引受け又は有価証券発行に関する助言等を行ないながら、他の当社のお客さまに当該有価証券の取引の推奨を行う場合。
- (ウ)グループ会社のお客さまと対立・競合関係にある別の当社のお客さまに資金調達やM&Aに係る助言等を提供する場合。
- (エ)お客さまに対し資金調達やM&Aに係る助言等を提供する一方で、当該お客さまに対する自己投資、当該お客さまから資産の購入その他の取引を行う場合
- (オ)当社のお客さまから売買注文を受けた有価証券等について、自己勘定取引、引受けへの参加等を通じ、何らかの関与をしている場合。
- (カ)有価証券に係る当社のお客さまの潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について自己勘定取引を行う場合。
- (キ)広範なサービスを提供する場合において、取引の内部化が行われる場合。
- (ク)利害関係者が発行又は組成する有価証券を、お客さまに推奨・販売する場合。また、これらについて自己がバック・ファイナンスを行っている場合。
- (ケ)取引上の情報をお客さまの意思に反して活用することによりグループ会社の利益を得ようとする場合。
- 前項第2号に規定する類型の具体例
- (ア)競合関係又は対立関係にある案件に関与する複数のお客さまに対し、資金調達やM&Aに係る助言等を提供する場合。
- (イ)取引上の情報を当社のお客さまの意思に反して活用することにより他のグループ会社のお客さまの利益を得ようとする場合。
- 4.利益相反のおそれのある取引の管理の方法
- 対象取引に該当すると判断された場合、原則として、次に掲げる方法その他の方法を選択し、又は組み合わせることにより、お客さまの保護を適正に確保することに努めます。
- 対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法
- 対象取引又は当該お客さまとの取引の条件又は方法を変更する方法
- 対象取引又は当該お客さまとの取引を中止する方法
- 対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法(ただし、グループ会社が負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)
- 5.利益相反管理体制
- (1)利益相反管理部署の設置
- 当社のコンプライアンス部を利益相反管理部署とします。
- 利益相反管理部署は、いかなる他の部門の責任者からも具体的な業務についての指示を受けないこととし、利益相反管理業務における独立性を確保いたします。
- 利益相反管理部署は、利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理に関する全社的な管理体制を統括します。
- (2)利益相反管理部署の職責
- 利益相反管理部署は、当社業務担当部署及び親金融機関等から独立した立場で以下の職責を担います。ただし、利益相反管理部署が親金融機関等に対して報告を行う場合、又は親金融機関等が利益相反管理部署に対して報告を行う場合は、当該親金融機関等における内部管理を所管する部署を経由して行なうものとします。
- 対象取引を特定するとともに、対象取引に関する適切な利益相反管理の実施を当社の業務担当部署に対して指示いたします。
- 利益相反管理統轄部署は、4半期ごとに、特定・管理した「利益相反のおそれのある取引」を取締役会へ報告いたします。ただし、経営に重大な影響を与える、又はお客さまの利益が著しく阻害される事項については、速やかに取締役会に報告いたします。
- お客さまの利益が不当に害されるおそれがある場合は、必要に応じて、当社の業務担当部署に対する適切な利益相反管理の実施指示、対象取引の見直し等を行います。
- 当社の役職員に対し、本方針及び利益相反管理規程を踏まえた利益相反の管理について研修を定期的に実施し、利益相反のおそれのある取引の管理についての周知徹底いたします。
- (3)利益相反管理記録の作成・保存
- 対象取引の特定及びその管理、その他お客さまの保護を適正に確保するために行った措置については記録し、その作成の日から5年間保存いたします。
以上
- <別表>利益相反管理の対象とする親金融機関等 (平成21年8月10日現在)
-
(株)新生銀行
新生信託銀行(株)
新生インターナショナルリミテッド
新生インベストメント・マネジメント(株)
Shinsei Asset Management (India) Private Limited
UTI International (Singapore) Private Ltd.
新生銀ファイナンス(株)
昭和リース(株)
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