
平成17年4月制定
平成20年4月3日改訂
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関する特段のご指示がない場合には、会員権を有する他金融商品取引業者を通じて行います。当該取引は当社と他金融商品取引業者との間でかわされた契約によって実行されるものです。よって、当社において当該執行に関する最良執行方針は、他金融取引業者の定める者を考慮した以下の内容とします。なお、システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
- 1.対象となる有価証券
- 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券等、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の受益証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」。
なお、グリーンシート銘柄である株券及び新株予約権付社債券、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」は取り扱いいたしません。
- 2.最良の取引の条件で執行するための方法
- 下記は当社が契約している金融商品取引業者の最良執行方針です。
-
当社では、お客様からいただいた注文に対して当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として当社が取引参加者となっている金融商品取引所市場に取り次ぎます。
− 上場株券等の取次ぎ方法
当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文は当社が取引参加者となっている国内の金融商品取引所に取り次ぐこととし、PTS(私設取引所)への取次ぎは行いません。
- (1) お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに当該銘柄が上場している国内の金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所における売買立会が開始された後に金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。ただし、お客様が上記の方法によらない執行(当社が直接の取引の相手となる方法、取引所外売買、取引所の立会外売買等)をご希望される場合には、お客様と合意した方法により、お客様の注文を執行することもあります。
- (2)(1)において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
- 上場している金融商品取引所が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所へ取り次ぎます。
- 複数の金融商品取引所に上場(重複上場)されている場合には、当該銘柄の各金融商品取引所における21日間の売買高の中央値が最も大きい市場をもって、最も流動性の高い市場として当社が選定した金融商品取引所に取り次ぎます。
なお、各銘柄について選定された金融商品取引所については、当社担当者にお問い合わせいただければ、お伝えいたします。
- 当社が取引参加者となっていない金融商品取引所については取次ぎを行っておりません。
したがいまして、これら金融商品取引所に単独上場の銘柄はお取扱いをしておりません。
また、重複上場している場合においては、これらの金融商品取引所を除く取引所の中で最も流動性の高い市場を選定し、その金融商品取引所に取り次ぎます。
- 3.当該方法を選択する理由
- 「上場株券等」については、金融商品取引所市場に多くの投資家の需給が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
- 4.その他
- 次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
- お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、立会外取引のご希望、お取引時間帯のご希望等)があった取引。当該ご指示をいただいた執行方法。
- 取引一任契約等に基づく執行
当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法。
(注)お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する
金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引については、当該ご指示
に従い執行いたします。
以上
当社の概要
商号等
新生証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第95号
本店所在地
〒100-0011 東京都千代田区内幸町2−1−8
加入協会
日本証券業協会、金融先物取引業協会
主な事業
金融商品取引業
設立年月日
平成12年12月
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
ページトップへ